今日はDIYで、離れや屋や物置小屋を建てた場合の注意する事に触れてみますね
防火地域、準防火地域外で 小屋の床面積10m2未満で 確認申請不要なサイズで 小屋を建てた場合にどんな事があるのか
違法建築ではないので 建築基準法的には問題はありませんね
ではそれ以外に何があるか・・・
1.固定資産税
今お住いの家や宅地に対し 毎年固定資産税を納めて見えると思います、新たに制作した小屋は・・・
固定資産税は自身で作ろうが 工務店に依頼されても 固定した建物が増えれば 必然と固定資産税も加算されます。
航空写真で依然と異なる状態 新たに建てた小屋の屋根が写っていれば 地元市役所の資産税課が 家屋調査に来ます。
数年毎(概ね3〜5年)に1月1日の状況を目視調査し 平均的工事価格で算定されます。
従って ある年に突然 固定資産税が加算され前年より高額になった通知書が届くことがあります。
加算された金額は 平均的な工事価格(工務店で依頼した時の価格)を元に算出されるので そのまま支払うのは損です。
普通は 家屋調査で増築が認められると 増築の有る無しと、固定資産税の概算金額を提示確認に訪問されます。
その時に この建物はDIY自分で作った、制作の費用は幾らだったと明確に伝えましょう
取得価格評価をしてもらえば 資産価値を低く設定して頂く事が可能です
その為には DIYの材料を購入した 領収書を保管して置くと良いですね
中古材料や不要な材料をもらって 安価に収まっていたら その証を残しておけば 更に安価な評価になります。
但し 全て貰い物であっても 建物に資産価値があれば 中古(ある程度消費した物)として評価されます。
前回にお話しした トレーラーハウスや簡易の物置など「土地に定着する工作物」で無ければ 固定資産にはなりません
この固定資産税の算定は 来ない時は 数年・・10年経っても来ない場合もありますが 作った翌年に通知が来ることもあります
何が違うか・・・それは 目立つか 目立たないかの差でもあります・・(苦笑)
2.将来に増築の予定がある場合
確定申告を出さなくても良い範囲の建物であっても 将来増築を予定されていると その増築の時に DIYで作った建物も増築床面積に含まれます
更に DIYで建てた建物の構造が建築基準法に沿うものでないと 増築自体の確認申請が受けられません
最悪の場合 増築の時に壊して 申告無し建物が無い状態にする必用に成る事があります。
何年後先に増築を計画し それまでの間はDIYで簡易の建物を作り、増築の時壊す予定であれば良いです。
壊すのは勿体無いと思うのであれば トレーラーハウスや簡易の物置など「土地に定着する工作物」に該当しない方法が望ましいと思います。
裏技として 小屋に重量用のタイヤを接地し移動可能な工作物にしておけば 1.2.共にクリアーは可能になります。
3.その他
その他に注意する事は 近隣との関係です
自身の宅地内であっても 隣地の境界や 前面道路擦れ擦れに作ると 隣地の方や 前面道路を往来する方に 違和感や迷惑を感じさせると 通報される事があります
床面積が10m2未満でも 普通の平屋より立ちが高く 倒れると隣地や道路に飛び出す危険性がある工作物でも 通報される事があります
更に 使用目的で隣人に迷惑がかかる事も同様に 通報される事があります。
通報されると 市の建築課の担当者が確認に来ます その時 工作物の位置や構造に渡り 指導されると 建築基準法に沿う 正式な建物構造にする必要が生じる場合があります
折角 DIYで安価に作ろうとしていても 部材の変更や専用道具が必要になったりと 支障が生じます
楽しい DIYが 不快なDIYになりかねないので 奇抜な物 隣地や全面道路との隣接を避けて 目立たない工作物を作る事をお勧めします。
kings wowrk shop では 計画段階から相談に応じます
また 材料やキット部材の提案販売 施工の難しい箇所の代行工事なども行っています
DIY セルフビルドにちょっと不安のある方で 当社の近隣の方はは ハーフビルド などの方法も提案いたします。
posted by キングスワークショップ at 14:23|
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